2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問48(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

2018年(平成30年)分の所得税において、納税者の合計所得金額が【?】を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

  1. 800万円
  2. 900万円
  3. 1,000万円



解答

3

解説

2018年(平成30年)分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。

配偶者控除については、2017年(平成29年)までは納税者の所得要件はありませんでしたが、制度の改正により2018年(平成30年)から配偶者特別控除と同様の所得要件が付けられました。

配偶者控除と配偶者特別控除
所得要件
2017年(平成29年)まで 2018年(平成30年)から
配偶者控除 なし 合計所得金額
1,000万円以下
配偶者特別控除 合計所得金額
1,000万円以下

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