分野:タックス
三択問題
2018年(平成30年)分の所得税において、納税者の合計所得金額が【?】を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
- 800万円
- 900万円
- 1,000万円
解答
3
解説
2018年(平成30年)分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
配偶者控除については、2017年(平成29年)までは納税者の所得要件はありませんでしたが、制度の改正により2018年(平成30年)から配偶者特別控除と同様の所得要件が付けられました。
所得要件 | 2017年(平成29年)まで | 2018年(平成30年)から |
---|---|---|
配偶者控除 | なし | 合計所得金額 1,000万円以下 |
配偶者特別控除 | 合計所得金額 1,000万円以下 |
※移動したいページをお選びください。