三択問題
分野:ライフ
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が【 ① 】歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、【 ② 】の生年月日に応じた額となる。
- ①60 ・ ②妻
- ①65 ・ ②妻
- ①65 ・ ②夫
解答
2
解説
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、妻の生年月日に応じた額になります。
なお、老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、昭和61年4月1日時点で59歳以上の人については配偶者加給年金額と同額の224,300円、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満の人はゼロになるように決められています。
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