2019年5月試験

FP3級 学科試験 2019年5月 問8(過去問解説)

正誤問題

分野:リスク

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。




解答

×(不適切)

解説

契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人が「法人」、被保険者が「役員および従業員全員」、死亡保険金受取人が「役員・従業員の遺族」の養老保険は、支払保険料の2分の1が福利厚生費として損金に算入され、残りの2分の1が保険料積立金として資産に計上されます。

法人の仕訳(※仮に支払保険料が20万円の場合)
(借)福利厚生費 100,000
(借)保険料積立金 100,000
 (貸)現金など 200,000

このような養老保険を、「2分の1養老保険」または「ハーフタックスプラン」といいます。

田口先生1
田口先生
本問は、2018年9月試験の第8問とほとんど同じ問題です!

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