三択問題
分野:不動産
建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として【?】のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 10mまたは12m
- 12mまたは15m
- 10mまたは20m
解答
1
解説
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域には、良好な住環境を維持するために絶対高さの制限があります。
この2つの地域内においては、原則として、建物の高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。
参考・建物の高さ制限、斜線制限のキホンを知る(AllAbout)
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説