三択問題
分野:タックス
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から【?】以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2か月
- 3か月
- 6か月
解答
1
解説
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。
一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。
所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、その年分の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
例えば、2018年以前から事業を行っている者が、2019年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2019年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
ただし、1月16日以降に業務を開始した場合は、開始した日から2か月以内に提出すれば足ります。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
田口先生
本問は、2016年9月試験の第50問や2022年5月試験の第50問とほとんど同じ問題です!
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