正誤問題
分野:ライフ
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
解答
○(適切)
解説
中高齢寡婦加算は夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻が対象になります。
試験対策としては、「子がいてもいなくても、対象となるのは40歳以上65歳未満の妻」と覚えておきましょう。
本問の場合、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得しているので、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
なお、中高齢寡婦加算の支給額は585,100円(2019年度)の定額で、妻が65歳になるまで支給されます(※その後は「老齢基礎年金+経過的寡婦加算」に移行)。
参考・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?(年金住宅福祉協会)
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