2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問17(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。




解答

○(適切)

解説

「事業的規模→事業所得かな?」と考えがちですが、不動産の貸付による所得は、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になります。

なお、不動産の貸付が事業的規模である場合は、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

田口先生1
田口先生

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