2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問4(過去問解説)

正誤問題

分野:ライフ

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。




解答

○(適切)

解説

中高齢寡婦加算は夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻が対象になります。

試験対策としては、「子がいてもいなくても、対象となるのは40歳以上65歳未満の妻」と覚えておきましょう。

本問の場合、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得しているので、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。

なお、中高齢寡婦加算の支給額は585,100円(2019年度)の定額で、妻が65歳になるまで支給されます(※その後は「老齢基礎年金+経過的寡婦加算」に移行)。

FP3級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です