三択問題
分野:ライフ
住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から【?】未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。
- 10年
- 13年
- 15年
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
住宅ローンの一部繰上げ返済により返済期間が10年未満になった場合、「返済期間が10年以上」という適用要件を満たさなくなってしまうため、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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