三択問題
分野:不動産
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、【?】の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
解答
2
解説
一般定期借地権の契約方法に関しては、「公正証書による等書面によってしなければならない」と定められているため、公正証書などの書面により契約する必要があります。
事業用定期借地権等の契約方法に関しては、「公正証書によってしなければならない」と定められているため、公正証書により契約する必要があります。
建物譲渡特約付借地権の契約方法に関しては、特に制限がないため書面によらない方法で契約することも可能です。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|
契約期間 | 50年以上 | 10年以上~50年未満 | 30年以上 |
利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
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