三択問題
分野:相続
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、【 ① 】万円に【 ② 】未満の法定相続人が【 ② 】に達するまでの年数を乗じて算出する。
- ①10 ・ ②18歳
- ①5 ・ ②20歳
- ①10 ・ ②20歳
解答
3
解説
相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額になります。
控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
なお、相続開始時の年齢に1年未満の期間があるときは切り捨てます。例えば、相続人の年齢が15歳5か月の場合は「15歳」、19歳10か月の場合は「19歳」として控除額を計算します。
相続人の年齢が15歳5か月の場合の控除額=(20歳-15歳)×10万円=50万円
相続人の年齢が19歳10か月の場合の控除額=(20歳-19歳)×10万円=10万円
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