分野:タックス
正誤問題
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
解答
×(不適切)
解説
不動産所得のみを有する青色申告者は、不動産の貸付が事業的規模である場合にのみ、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
※移動したいページをお選びください。
更新日 :
分野:タックス
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
×(不適切)
不動産所得のみを有する青色申告者は、不動産の貸付が事業的規模である場合にのみ、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
TACの教材直販サイトでは、人気のFP教材を定価の10~15%オフで購入できます。また、冊数に関係なく送料も無料なので、1冊だけの注文でもお得に購入できます!