三択問題
分野:不動産
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から【 ① 】を経過する日の属する年の【 ② 】までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- ①1年 ・ ②12月31日
- ①3年 ・ ②3月15日
- ①3年 ・ ②12月31日
解答
3
解説
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができません。
例えば、住まなくなった日が2021年3月1日だった場合、2024年12月31日までに譲渡すれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。
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