三択問題
分野:タックス
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で【?】繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
- 3年間
- 7年間
- 10年間
解答
1
解説
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額から控除することができます。
田口先生
本問は、2019年5月試験の第50問や2020年1月試験の第50問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説