分野:タックス
三択問題
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後【?】にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
- 3年間
- 5年間
- 7年間
解答
1
解説
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額から控除することができます。

本問は、2020年1月試験の第50問とほとんど同じ問題です!
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