正誤問題
分野:ライフ
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4か月間は支給されない。
解答
×(不適切)
解説
離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当は支給されません。
さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、7日+3か月間は原則として支給されません。
退職理由による支給開始日の違い
- 解雇・倒産などの会社都合による退職:待機期間7日
- 自己都合による退職:待機期間7日+給付制限3か月
田口先生
2020年10月1日以降に正当な理由がない自己都合により退職した場合、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月になります。
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