三択問題
分野:ライフ
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に【?】が加算される。
- 中高齢寡婦加算額
- 加給年金額
- 振替加算額
解答
1
解説
中高齢寡婦加算は夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または、子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻が対象になります。
よって、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
参考・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?(年金住宅福祉協会)
なお、加給年金は老齢厚生年金の家族手当のようなものです。以下の2つの受給要件を満たす場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者期間が20年(240か月)以上であること
- 老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者または子がいること(※年齢条件あり)
妻が65歳になった時点で夫の加給年金は打ち切られますが、その代わりに妻の老齢基礎年金に一定額が上乗せされます。これを振替加算といいます。
田口先生
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に付く加算、加給年金は老齢厚生年金に付く加算、振替加算は老齢基礎年金に付く加算です。
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