三択問題
分野:不動産
借地借家法上の定期借地権のうち、【?】の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
解答
2
解説
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと定められています。
一般定期借地権は、書面によって締結しなければならないと定められています(※公正証書じゃなくてもOK)。建物譲渡特約付借地権は、契約方法に定めはありません。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
---|---|---|---|
契約期間 | 50年以上 | 10年以上~50年未満 | 30年以上 |
利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
田口先生
本問は、2018年1月試験の第54問とほとんど同じ問題です!
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