三択問題
分野:相続
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき【 ① 】までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、【 ② 】が限度となる。
- ①1,000万円 ・ ②500万円
- ①1,500万円 ・ ②500万円
- ①1,500万円 ・ ②1,000万円
解答
2
解説
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税になります。
ただし、学校等以外の者(ex.学習塾や習い事など)に対して直接支払われる金銭については、500万円が限度になります。
参考・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
田口先生
限度額1,000万円の「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と混同しないように気をつけましょう。
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