三択問題
分野:タックス
所得税において、不動産所得、【?】、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
- 一時所得
- 雑所得
- 事業所得
解答
3
解説
損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
田口先生
本問は、2016年9月試験の第49問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説