正誤問題
分野:不動産
都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
解答
×(不適切)
解説
都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はありません。
なお、市街化調整区域内で開発行為を行う場合、(開発の規模にかかわらず)原則として都道府県知事等の許可が必要です。あわせて押さえておきましょう。
- 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要
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