三択問題
分野:ライフ
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で【?】である。
- 1年
- 1年6か月
- 2年
解答
2
解説
設問の【?】には「1年6か月」が入ります。
健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガの療養のために会社を休み、給与が支払われない場合、連続して3日間休んだ後の「休業4日目」から傷病手当金が支給されます(この最初の連続する3日間の休業を「待期期間」といいます)。
その支給期間は、同一の傷病について、その支給開始日から「通算して」最長で1年6か月です。
また、FP3級の学科試験では、期間だけでなく「通算して」というキーワードも非常に重要です。以前は「支給開始日から起算して(暦のうえで)1年6か月」でしたが、2022年(令和4年)1月の健康保険法改正により「実際に傷病手当金が支給された期間を合算(通算)して1年6か月」へと、より手厚い形に変更されました。
ひっかけ問題として出題されやすいポイントですので、きちんと押さえておきましょう。
参考・病気やケガで会社を休んだとき(協会けんぽ)
田口先生
「通算して」となったことで、療養の途中で体調が良くなり一時的に出勤して給与を受け取った(傷病手当金が支給されなかった)期間は、1年6か月のカウントに含まれないことになりました。
また、支給額の目安である「標準報酬日額の3分の2に相当する額」という数字も試験でよく問われるため、支給期間のルールとあわせて押さえておきましょう。
また、支給額の目安である「標準報酬日額の3分の2に相当する額」という数字も試験でよく問われるため、支給期間のルールとあわせて押さえておきましょう。
FP3級 試験問題解説 全問リスト
FP3級 試験問題解説
