2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問32(傷病手当金)

三択問題

分野:ライフ

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で【?】である。

  1. 1年
  2. 1年6か月
  3. 2年



解答

2

解説

設問の【?】には「1年6か月」が入ります。

健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガの療養のために会社を休み、給与が支払われない場合、連続して3日間休んだ後の「休業4日目」から傷病手当金が支給されます(この最初の連続する3日間の休業を「待期期間」といいます)。

その支給期間は、同一の傷病について、その支給開始日から「通算して」最長で1年6か月です。

また、FP3級の学科試験では、期間だけでなく「通算して」というキーワードも非常に重要です。以前は「支給開始日から起算して(暦のうえで)1年6か月」でしたが、2022年(令和4年)1月の健康保険法改正により「実際に傷病手当金が支給された期間を合算(通算)して1年6か月」へと、より手厚い形に変更されました。

ひっかけ問題として出題されやすいポイントですので、きちんと押さえておきましょう。

田口先生1
田口先生
「通算して」となったことで、療養の途中で体調が良くなり一時的に出勤して給与を受け取った(傷病手当金が支給されなかった)期間は、1年6か月のカウントに含まれないことになりました。
また、支給額の目安である「標準報酬日額の3分の2に相当する額」という数字も試験でよく問われるため、支給期間のルールとあわせて押さえておきましょう。

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