正誤問題
分野:相続
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
自筆証書遺言において、遺言書に添付する財産目録については、自書(手書き)ではなくパソコン等で作成することが認められています。
以前の民法では、自筆証書遺言は財産目録を含めてすべてを手書きする必要がありましたが、法改正(2019年1月13日施行)により要件が緩和されました。現在では、パソコンやワープロで作成するほか、不動産の登記事項証明書や銀行の通帳のコピーを財産目録としてそのまま添付することも可能です。
なお、自書によらない財産目録(通帳のコピー等を含む)を添付する場合、偽造等を防止するため、その目録のすべてのページ(両面に記載がある場合は両面とも)に、遺言者の「署名」および「押印」をしなければならないと定められています。
田口先生
要件が緩和されたのはあくまで添付する「財産目録」のみです。遺言書の要となる「本文」「氏名」「日付」については、引き続き遺言者本人の自書(手書き)が必須となります。遺言書のすべてをパソコン等で作成できるようになったわけではない点に注意しましょう。
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