2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問57(法定相続分)

三択問題

分野:相続

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、【?】である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

問題資料
  1. 2分の1
  2. 3分の1
  3. 4分の1



解答

1

解説

設問の【?】には「2分の1」が入ります。

本問は、親族関係図(問題資料)から「法定相続人(誰が財産を受け継ぐか)」を確定させ、それぞれの「法定相続分(取り分の割合)」を導き出す問題です。以下の手順で順に判断します。

1. 配偶者の確認

配偶者は常に法定相続人になりますが、離婚した元配偶者は相続人になれません。したがって、本問の被相続人Aさんの元夫Bさんは相続人から外れます。

2. 配偶者以外の優先順位の確認

配偶者以外の親族には、以下のような優先順位が定められています。

  • 第1順位:子供(※本問の子Cさん、子Dさん)
  • 第2順位:直系尊属(※本問の父Eさん、母Fさん)
  • 第3順位:兄弟姉妹

上位の順位の人が1人でもいる場合、下位の人は相続人になれません。本問では第1順位である子供(Cさん・Dさん)がいるため、第2順位の父母(Eさん・Fさん)は法定相続人から外れます(=法定相続分はゼロ)。

3. 法定相続分の計算

結果として、今回の法定相続人は「子Cさん」と「子Dさん」の2人のみとなります。配偶者がいない場合、財産はすべて該当する順位の相続人で等分します。したがって、子Cさんの法定相続分は、全体を2人で分けた「2分の1」になります。

田口先生1
田口先生
夫婦は離婚すれば他人になるため相続権は消滅しますが、親子の縁(血族関係)は離婚しても切れることはありません。したがって、子Cさんや子Dさんは、Aさんの相続人になるのはもちろんのこと、将来もし元夫Bさんが亡くなった際にも、Bさんの法定相続人として財産を受け取る権利を持っています。「離婚によって配偶者の権利は消えるが、子供の権利は残る」という点もあわせて押さえておきましょう。

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