2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問16(非課税所得)

正誤問題

分野:タックス

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。




解答

○(適切)

解説

設問のとおり、適切(◯)です。

病気やケガを理由として受け取る「入院給付金」や「手術給付金」などは、原則として非課税となります。

税金の基本ルールとして、これらは利益を得た(プラスになった)わけではなく、治療費などの「損失を補填するもの(=マイナスを埋めるもの)」という性質があるため、所得税はかからない仕組みになっています。

FP3級の学科試験では、この「損失補填だから非課税」というロジックで覚えられる保険金や給付金がいくつか登場します。以下の具体例をセットで整理しておきましょう。

非課税となる保険金・給付金
  • 生命保険・医療保険:入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病(三大疾病)保険金など
  • 損害保険:火災保険の保険金、自動車保険の人身傷害保険金・車両保険金など
  • 社会保険:健康保険の傷病手当金、雇用保険の高年齢雇用継続給付・基本手当(失業保険)など
田口先生1
田口先生
入院給付金は、本問の「非課税」という論点の他に、医療費控除の計算のさいに、実際にかかった医療費から受け取った入院給付金などの金額を差し引かなければならないという点が問われる可能性もあります。あわせて押さえておきましょう。

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