正誤問題
分野:ライフ
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
解答
✕(不適切)
解説
設問のとおり、不適切(✕)です。
国民年金の「第3号被保険者」となれるのは、会社員や公務員など「第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のみです。
自営業者やフリーターなどである「第1号被保険者」に扶養されている配偶者は、第3号被保険者にはなれず、原則として自ら「第1号被保険者」として国民年金保険料を納める必要があります。
国民年金の加入者の区分(1号〜3号)は、年金制度の最も基礎となる知識です。それぞれの違いをしっかり整理しておきましょう。
第1号被保険者
- 主な対象者:自営業者、農業者、学生、無職の人およびその配偶者など
- 年齢要件:20歳以上60歳未満
- 保険料の納付:自分で納付する
第2号被保険者
- 主な対象者:会社員、公務員など(厚生年金保険の被保険者)
- 年齢要件:原則なし
- 保険料の納付:給与から天引き
第3号被保険者
- 主な対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 年齢要件:20歳以上60歳未満
- 保険料の納付:自分で納付する必要はない
田口先生
第3号被保険者の最大のメリットは、「保険料を自分で払わなくても、納付したものとして将来の年金を受け取れる」という点にあります。この優遇を受けられるのは、あくまで「第2号(会社員・公務員)の扶養に入っている配偶者」だけです。
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