正誤問題
分野:ライフ
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
解答
○(適切)
解説
設問のとおり、適切(◯)です。
ファイナンシャル・プランナーが顧客と「投資顧問契約」を結び、個別の有価証券の価値や投資判断について助言を行う(=投資助言・代理業を行う)ためには、金融商品取引法に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けていないFPは、有償・無償を問わずこれらの業務を行うことはできません。
ただし、登録がないファイナンシャル・プランナーであっても、新聞やニュースで公表されている経済動向の解説や、金融商品の一般的な仕組み(株式や投資信託のリスクなど)を説明することは可能です。
FP3級の学科試験における「関連法規」の分野では、「具体的な相談・手続きの代行はNG、一般的な制度説明はOK」という線引きがよく問われます。本問以外の関連資格のルールもセットで整理しておきましょう。
- 税理士法(税務業務):税理士資格のないFPは、顧客の個別具体的な税務相談に応じたり、確定申告書等の税務書類を作成したりすることはできない。(※一般的な税制の解説や、仮の事例を用いた税額計算の提示はOK)
- 弁護士法(法律業務):弁護士資格のないFPは、顧客の個別具体的な法律相談に応じたり、遺産分割協議書などの法務書類を作成したりすることはできない。(※一般的な民法や相続制度などの法令解説はOK)
- 保険業法(保険業務):生命保険募集人などの登録を受けていないFPは、特定の保険商品の勧誘や募集行為(契約の締結・媒介等)を行うことはできない。(※一般的な保険商品の仕組みや必要保障額の考え方の解説はOK)
田口先生
この分野で受験生を惑わす最大のひっかけキーワードが、「無償(無料)であれば行うことができる」という文言です。他士業の独占業務や法律で制限されている業務は、たとえ「お金はいただきませんから」と善意でお手伝いしたとしても、無資格・無登録であれば法律違反となります。試験本番で「有償・無償を問わず」や「無償であれば~」という言葉を見かけたら、瞬時に反応できるようにしておきましょう。
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