三択問題
分野:リスク
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等にかかる事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて【 ① 】以内であれば、【 ② 】による申込みの撤回ができる。
- ①14日 ・ ②書面または口頭
- ①8日 ・ ②書面
- ①8日 ・ ②書面または口頭
解答
2
解説
契約をした後であっても、所定の要件を満たす場合にかぎり消費者側から契約を取り消すことができます。このような制度をクーリング・オフといいます。
契約を取り消す場合は、「契約の申込日」と「(クーリングオフに関する)書面の交付日」のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面により申込みの撤回等をする必要があります。
田口先生
本問は、2019年1月試験の第36問とほとんど同じ問題です!
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