2018年9月試験

FP3級 学科試験 2018年9月 問30(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。




解答

×(不適切)

解説

小規模宅地等の評価減の特例は、FP3級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。

特定居住用宅地等が本特例の適用を受ける場合、宅地のうち330㎡までを限度として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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