2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して( )以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して( )で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。

また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して( )に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1か月以上( )以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。

  1. (ア)12か月 ・ (イ)1年間 ・ (ウ)7日 ・ (エ)3か月
  2. (ア)6か月 ・ (イ)1年間 ・ (ウ)10日 ・ (エ)2か月
  3. (ア)6か月 ・ (イ)2年間 ・ (ウ)7日 ・ (エ)3か月
  4. (ア)12か月 ・ (イ)2年間 ・ (ウ)10日 ・ (エ)2か月



解答

1

解説

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12か月以上なければなりません。

また、基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。

なお、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません。

さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後3か月間は原則として支給されません。

  • 退職理由による支給開始日の違い
  • 解雇・倒産などの会社都合による退職:待機期間7日
  • 自己都合による退職:待機期間7日+給付制限3か月

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