2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  2. 普通借家契約において存続期間を10か月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
  3. 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
  4. 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6か月未満とすることはできない。



解答

2

解説

1.は不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面によって締結しなければならないと定められています。公正証書はあくまでも例示されているに過ぎないため、書面であれば公正証書でなくても構いません。

なお、普通借家契約については契約方法の制限がないため、理論上は書面によらない契約も有効です。

2.は適切。普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約とみなされます。

3.は不適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人(借主)は正当な事由がなくても更新を拒絶する(=更新しない旨を通知する)ことができます。

正当な事由がなければ更新を拒絶することができないのは、賃借人(借主)ではなく賃貸人(貸主)です。

4.は不適切。定期借家契約は存続期間の制限がないため、6か月未満の契約も有効です。

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