四択問題
分野:相続
民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
- 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
- 被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
解答
4
解説
1.は不適切。養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
また、民法第809条で「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められています。これは「養子縁組の日から実子と同じ扱いなる」という意味です。
よって、養子の種類に関係なく養子と実子の相続分は同じです。
2.は不適切。民法第887条第2項で「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と定められています。
代襲相続人が被代襲者の相続分を受け継ぐ形になるため、被代襲者が受けるべきであった相続分がそのまま代襲相続人の相続分になります。
3.は不適切。兄弟姉妹には、父母が同一の「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらかが同一の「半血兄弟姉妹」の2種類があります。
「全血兄弟姉妹」も「半血兄弟姉妹」も第3順位の相続人であることに変わりはありませんが、「半血兄弟姉妹」の法定相続分は「全血兄弟姉妹」の2分の1になります。
4.は適切。代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)まで認められます。よって、被相続人の甥・姪にあたるBさんにも代襲相続が認められます。
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