2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問56(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
  2. 被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の5年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
  3. 相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
  4. 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。



解答

2

解説

1.は適切。被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

ただし、相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税になる規定の適用を受けることができます。

2.は不適切。被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分(36か月分)に相当する金額まで相続税の課税対象になりません。

なお、被相続人の死亡が業務外の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の6か月分に相当する金額まで相続税の課税対象になりません。

  • 弔慰金の非課税限度額
  • 業務中に死亡した場合:死亡当時における普通給与×3年分
  • 業務外で死亡した場合:死亡当時における普通給与×6か月分

3.は適切。相続の放棄をした者は、法が定める「相続人」には該当しません。よって、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできません。

4.は適切。上述のとおり、相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税になる規定の適用を受けることができます。

なお、算式の「法定相続人の数」は、仮に相続を放棄した者がいたとしても、放棄がなかったものとして数にカウントします。あわせて押さえておきましょう。

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