2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問33(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
  3. 個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  4. 事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。



解答

4

解説

1.は適切。なお、退職所得として課税される金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の半分(2分の1)になります。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

2.は適切。資金の種類に関係なく、個人事業主が購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得になります。

配当所得=収入金額-株式などを取得するための負債利子

3.は適切。資産の用途に関係なく、個人事業主が営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得になります。

譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

4.は不適切。事業の規模に関係なく、不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得ではなく不動産所得になります。

不動産所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

田口先生1
田口先生
問題文の「事業的規模で不動産の貸付けを行い…」から、なんとなく事業所得っぽい感じがするかもしれませんが、不動産の貸し付けによる所得は規模に関係なく不動産所得になります。

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