2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問55(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
  2. 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
  3. 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
  4. 遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。



解答

4

解説

1.は適切満15歳以上、かつ、遺言をする意思能力があれば、誰でも遺言をすることができます。

2.は適切。遺言者はいつでも自由に遺言の内容を変更したり、撤回することができます。

3.は適切。遺留分権利者になれるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分は認められません。

4.は不適切。遺留分の放棄に期間的な制限はありません。相続開始前・相続開始後に関係なく、任意のタイミングで自己の遺留分を放棄することができます。なお、相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

一方、相続の放棄に関しては、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて自己の相続分を放棄をすることができます。両者を混同しないように気をつけましょう。

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