三択問題
分野:タックス
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後【?】にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
- 2年間
- 3年間
- 4年間
解答
2
解説
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額から控除することができます。
田口先生
本問は、2019年5月試験の第50問や2021年5月試験の第50問とほとんど同じ問題です!
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