2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問58(過去問解説)

三択問題

分野:相続

被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の【?】加算の対象となる。

  1. 1割
  2. 2割
  3. 3割



解答

2

解説

被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。

よって、孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。あわせて押さえておきましょう。

田口先生1
田口先生
本問は、2022年1月試験の第59問とほとんど同じ問題です!

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