三択問題
分野:相続
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の【?】加算の対象となる。
- 1割
- 2割
- 3割
解答
2
解説
被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。
よって、孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。あわせて押さえておきましょう。
田口先生
本問は、2022年1月試験の第59問とほとんど同じ問題です!
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