2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問45(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 建築物の高さにかかる道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
  4. 建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。



解答

4

解説

1.は不適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。

2.は不適切。建築物の高さにかかる道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物だけでなく、用途地域の指定のない区域内の建築物にも適用されます。

3.は不適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。準工業地域の建築物には適用されます。

「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。

4.は適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。

よって、建築物の敷地が準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは工業地域の用途に関する規定が適用されるため、原則としてビジネスホテルを建築することができません。

  • 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合
  • 用途制限:面積の大きいほうの制限を受ける
  • 建ぺい率&容積率:加重平均で計算する
  • 防火地域:厳しいほうの制限を受ける

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POSTED COMMENT

  1. つじを より:

    試験勉強に活用させていただいています。
    2.の解説についてですが、こちらは「隣地斜線制限」ではなく「道路斜線制限」についての設問のため、「道路斜線制限は、13種類全ての用途地域及び用途地域の指定のない区域に適用される」かと思われますが、いかがでしょうか?

    • 田口泰久(FP試験ナビ) より:

      つじをさん

      こんばんは。
      コメントありがとうございます。ご指摘のとおり2の解説に誤りがありましたので内容を修正いたしました。道路斜線制限は用途地域の指定のない区域にも適用されます。

      この度はご指摘いただきありがとうございました。本試験もがんばってください!!

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