2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1か月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  4. 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。



解答

3

解説

1.は不適切。所有権移転登記は義務ではないため、「当該契約締結後1か月以内に~」といった期限はありません。

ただし、所有権移転登記をしないと第三者に対抗することができない(=自分が所有者であることを主張できない)ため、売買契約の締結後、なるべく早めに登記をする必要があります。

2.は不適切。不動産の登記事項証明書は、利害関係の有無に関係なく誰でも自由に交付を請求することができます。

3.は適切。なお、「抹消された登記を回復する場合」や「所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合」にも第三者の承諾が必要になります。

4.は不適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。

  • 不動産登記簿
  • 表題部(表示に関する登記)
  • 権利部(権利に関する登記)
  • 甲区(所有権に関する事項)
  • 乙区(所有権以外の権利に関する事項)

不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。

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