2020年9月試験

FP3級 学科試験 2020年9月 問24(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。




解答

×(不適切)

解説

分譲マンションなどの区分所有建物について決議をする場合、その内容により決議要件が異なります。

「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。

ただ、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては5分の4以上の賛成が必要になります。

  • 集会の決議要件
    • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
    • 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
    • 建替え:5分の4以上の賛成

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