分野:不動産
正誤問題
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
解答
×(不適切)
解説
分譲マンションなどの区分所有建物について決議をする場合、その内容により決議要件が異なります。
「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。
ただ、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては5分の4以上の賛成が必要になります。
- 集会の決議要件
- 通常の決議・共有部分の管理:過半数の賛成
- 規約の設定や変更・共有部分の変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成

本問は、2017年1月試験の第24問や2017年5月試験の第24問、2018年1月試験の第23問、2020年9月試験の第24問とほとんど同じ問題です!
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