2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。
  2. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
  3. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
  4. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること等の要件を満たす必要がある。



解答

4

解説

1.は不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められています。

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長給付日数は180日ではなく150日になります。

  • 自己都合退職や定年退職の場合
  • 被保険者期間が1年以上10年未満:90日
  • 被保険者期間が10年以上20年未満:120日
  • 被保険者期間が20年以上:150日

2.は不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満になっていて、かつ、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること

3.は不適切。雇用保険料のうち失業等給付にかかる保険料は、事業主だけでなく労働者も負担します。なお、保険料率や負担割合は業種によって異なります。

4.は適切。基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12か月以上あるときに受給することができます。

ただし、特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、基本手当を受給することができます。

  • 特定受給資格者:倒産・解雇により離職した者など
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者など
  • その他:正当な理由がなく自己都合により離職した者など

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