正誤問題
分野:相続
書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
解答
○(適切)
解説
書面によらない贈与契約(ex.口頭による贈与)は、贈与の履行があった時点で契約が成立するため、いまだ履行されていない部分については各当事者が解除することができます。
- 書面によらない贈与契約
- すでに履行が終わった部分:解除NG
- いまだ履行されていない部分:解除OK
それに対して、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、各当事者がこれを自由に解除することはできません。
- 書面による贈与契約
- すでに履行が終わった部分:解除NG
- いまだ履行されていない部分:解除NG
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