四択問題
分野:不動産
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 普通借家契約において存続期間を6か月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6か月未満とすることはできない。
- 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
解答
2
解説
1.は不適切。普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約とみなされます。
2.は適切。借地借家法第31条に「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」と定められています。
3.は不適切。定期借家契約は存続期間の制限がないため、6か月未満の契約も有効です。
4.は不適切。期間の定めがある定期借家契約は、公正証書などの書面によって契約を締結する必要があります。公正証書に限定されるわけではないので、公正証書以外の書面によっても締結することができます。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説