2017年1月試験

FP2級 学科試験 2017年1月 問9(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。
  2. 中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。
  3. 中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
  4. 中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。



解答

2

解説

1.は適切。2011年1月1日施行の中退法規則の一部改正により、事業主と生計を一にする同居の親族も条件付きで加入できるようになりました。なお、加入にあたっては使用従属関係が確認できる書類を提出する必要があります。

2.は不適切。中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。掛金は、事業主が全額を負担します。

3.は適切。退職から3年以内に新しい企業で再び中退共の被共済者となり通算の申し出を行えば、前の企業での掛金納付月数を通算することができます。

4.は適切。従業員は解約手当金を受け取るか、解約手当金相当額を他制度(一定の要件を備えている確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度)へ移管するかを選ぶことができます。

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