2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
  2. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  3. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  4. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。



解答

4

解説

1.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

  • 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
  • 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々

2.は適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。普通養子縁組の場合(=特別養子縁組ではない場合)、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。

  • 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
  • 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る

3.は適切。民法第877条2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められています。

4.は不適切。子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。

以前は両者の法定相続分に差がありましたが、最高裁の違憲判決により民法900条4号が改正され、現在は同等の法定相続分になっています。

田口先生1
田口先生
本問は、2018年9月試験の第51問とほとんど同じ問題です!

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