三択問題
分野:リスク
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の【?】の90%まで補償される。
- 解約返戻金相当額
- 責任準備金等
- 既払込保険料相当額
解答
2
解説
設問の【?】には「責任準備金等」が入ります。「責任準備金」とは、保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てておくべき資金のことです。
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、「生命保険契約者保護機構」によって契約者保護が図られます。このとき補償の基準となるのは、破綻時点における責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)です。
参考・生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A(生命保険契約者保護機構)
FP3級の学科試験では、本問のように「既払込保険料相当額(これまでに支払った保険料)」や「解約返戻金相当額」の90%とする引っかけ問題がよく出題されます。
また、少額短期保険業者(いわゆるミニ保険)や各種共済(JA共済やこくみん共済など)は、生命保険契約者保護機構の加入対象外である点も、試験で繰り返し問われる重要ポイントです。
田口先生
ここでいう「90%補償」とは、あくまで保険会社が確保しておくべき責任準備金のことであり、「将来受け取れるはずだった保険金額の90%」が保証されるという意味ではありません。破綻後の予定利率の引き下げ等により、実際の死亡保険金などの受け取り額は90%を下回るケースがあります。
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FP3級 試験問題解説
