正誤問題
分野:相続
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
解答
○(適切)
解説
設問のとおり、適切(◯)です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、それをもとに公証人が作成する最も確実性の高い遺言方式です。
この公正証書遺言を作成するためには、原則として2人以上の証人の立会いが必要とされています。ただし、誰でも証人になれるわけではなく、民法により以下の人は証人になることができない(欠格事由)と定められています。
- 未成年者
- 推定相続人(遺産をもらう予定の人)、およびその配偶者や直系血族
- 受遺者(遺言によって財産をもらう人)、およびその配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
本問で問われている「推定相続人」は、将来その遺産を受け取る可能性がある当事者であるため、証人として立ち会うことはできません。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
| 検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
田口先生
なぜ推定相続人が証人になれないかというと、理由はとてもシンプルです。「財産をもらえる本人が横でジーッと見ていたら、遺言を書く人がプレッシャーを感じてしまい、本当に書きたい内容にできなくなる恐れがあるから」です。自分に有利な内容を書かせようとする圧力を防ぎ、遺言者の本当の気持ちを守るためのルールです。
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