2016年5月試験

FP3級 学科試験 2016年5月 問52(過去問解説)

三択問題

分野:不動産

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【?】を超える額の手付金を受領することができない。

  1. 5%
  2. 10%
  3. 20%



解答

3

解説

売主が宅地建物取引業者で、買主が一般人(消費者)の場合、代金の額の20%を超える額の手付金を受領することができない、と定められています(宅地建物取引業法・第三十九条)。

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